「リフォームの補助金・助成金について」の記事では、大阪府におけるリフォームの際に使える補助金や助成金などについてご紹介しましたが、今回はリフォームの際に使える減税措置についてご紹介いたします。
しっかり予習して、賢くお得にリフォームをしていきましょう。
1. 減税措置の概要
リフォームの中には、一定の要件を満たすリフォームを行った場合に、減税措置を受けられるものがあります。
これらは国土交通省が定めているものです。
対象となる税は以下の5つです。
①所得税の控除
②固定資産税の減額
③贈与税の非課税措置
④登録免許税の特例措置
⑤不動産取得税の特例措置
このうち、所得税については「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3種類があり、ローンの有無や償還期間によって控除額や控除期間が変わります。
また、これらの減税措置は併用することもできますので、よくチェックしてみてください。
また、対象となるリフォームは以下の5つです。
①耐震
現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事
②バリアフリー
段差の解消、廊下の幅の拡張、手すり取付、トイレの改良など
③省エネ
壁、窓、天井などの断熱工事、太陽光発電設備設置工事など
④同居対応
キッチン、バスルーム、トイレ、玄関の増設工事
⑤長期優良住宅化
白蟻対策、換気性を高める工事、浴室等の防水性を高める工事、床下の防湿性を高める工事、雨どい取付工事など
⑥増改築等(①~④を除く)
増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替えや、そのほか、居室、キッチン、バスルーム、トイレ、洗面所等について行う修繕工事など
リフォーム工事の内容によって、減税対象の税が変わってくるため、事前にしっかりとチェックしておきましょう。
2. 減税措置を受けるには?
これらの減税措置を申請するためには、これらの者が発行した「増改築等工事証明書」や「住宅耐震改修証明書」「増改築等工事証明書」の提出が必要となります。
①建築士事務所登録をしている建築士事務所に属する建築士
②指定確認検査機関
③登録住宅性能評価機関
④住宅瑕疵担保責任保険法人
⑤地方公共団体
リフォーム内容によってどの証明書が必要か変わりますのでご注意下さい。
また、申告先についても、所得税や贈与税の場合は税務署へ、固定資産税の場合にはお住いの市町村へ、不動産取得税の場合はお住いの都道府県へ、など変わってきますので、ぜひ事前に調べておきましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
https://www.j-reform.com/zeisei/#honpen
今回は、リフォームの際に適用できる減税措置についてまとめてみましたが、お役に立ちましたでしょうか?
今後も賢くリフォームをするための有益な情報を発信していきますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。